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介護保険の保険料
 介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者 (40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。

■第1号被保険者(65歳以上)
●算出方法
算出方法は所得等に応じて次の6段階に分かれます。
段階 対象者 計算方法
第1段階 住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の方、生活保護の受給の方 基準額×0.50
第2段階 住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.50
第3段階 住民税世帯非課税で前2号に該当する方以外の方 基準額×0.75
第4段階 本人が住民税非課税の方 基準額×1.00
第5段階 本人が住民税課税で前年の合計所得2金額が200万円未満の方 基準額×1.25
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額200万円以上の方 基準額×1.50

●納付方法
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は 年金から天引され、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。
保険料には被扶養者分は含まれず、各加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。

■第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
●算出方法
●国民健康保険に加入している場合
天塩町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります
・国民健康保険税の計算方法
所得割・・世帯の収入に応じた計算
資産割・・世帯の資産に応じた計算
平等割・・一世帯あたりいくらという計算
均等割・・世帯の加入者数に応じた計算
※世帯主が全員の分を負担します。

●健康保険や共済組合に加入している場合
保険料や掛け金は給料に応じて異なります。
保険料や掛け金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛け金は被扶養者の分も含まれます。
※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります

●納入方法
加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) に上乗せして納めます。

●40歳未満の方
従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) のみ納めます。

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●問い合わせ先 福祉課保健介護管理係(ふれあいセンター内) 01632-9-2081

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