| 介護保険の保険料 |
| 介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者 (40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。 ■第1号被保険者(65歳以上) ●算出方法 算出方法は所得等に応じて次の6段階に分かれます。
●納付方法 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は 年金から天引され、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。 保険料には被扶養者分は含まれず、各加入者(個人)ごとに支払います。 ※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。 ■第2号被保険者(40歳以上65歳未満) ●算出方法 ●国民健康保険に加入している場合 天塩町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります ・国民健康保険税の計算方法 所得割・・世帯の収入に応じた計算 資産割・・世帯の資産に応じた計算 平等割・・一世帯あたりいくらという計算 均等割・・世帯の加入者数に応じた計算 ※世帯主が全員の分を負担します。 ●健康保険や共済組合に加入している場合 保険料や掛け金は給料に応じて異なります。 保険料や掛け金の半分を事業主が負担します。 保険料や掛け金は被扶養者の分も含まれます。 ※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります ●納入方法 加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) に上乗せして納めます。 ●40歳未満の方 従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金) のみ納めます。 |
| ●問い合わせ先 福祉課保健介護管理係(ふれあいセンター内) 01632-9-2081 |
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