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療育手帳の交付
《療育手帳とは》
 知的障害者と判定された方に対して一貫した相談、指導を行うと共に各種の援助を受けやすくするために、障害の程度を記載したものです。
(A:最重度・重度 B:中度・軽度)
 
《手帳に関する手続》
手  帳 持参するもの
新規交付申請 ・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm)
・判定書
(18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は北海道立心身障害者総合相談所の判定)
紛失・再交付 ・印鑑・写真(同上)
・療育手帳(再交付時のみ)
居住地変更 ・印鑑(転出の場合は転出先の市町村で手続)
・療育手帳
返  還 ・印鑑
・療育手帳

1住所、氏名が変わったときは速やかに届出て下さい。
2本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときは速やかに返還して下さい。
3写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。
 

●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)

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