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療育手帳の交付
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《療育手帳とは》
知的障害者と判定された方に対して一貫した相談、指導を行うと共に各種の援助を受けやすくするために、障害の程度を記載したものです。(A:最重度・重度 B:中度・軽度) 《手帳に関する手続》
1住所、氏名が変わったときは速やかに届出て下さい。 2本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときは速やかに返還して下さい。 3写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。 |
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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)
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