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身体障害者手帳の交付

《身体障害者手帳とは》
 
 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に視覚、聴覚又は平衡機能、言語機能又はそしゃく機能肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、小腸、排泄排便機能などに永続する障害を有する方にその程度により1級から6級までの手帳が交付されます。障害の程度により援護の内容が異なります。

手 帳 持参するもの
新規交付申請 ・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm)
・診断書
紛失・破損 ・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm)
・身体障害者手帳(破損のみ)
居住地変更 ・印鑑
・身体障害者手帳
(転出の場合は転出先市町村で手続)
障害程度変更 ・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm)
・診断書
・身体障害者手帳
返還 ・印鑑
・身体障害者手帳

○交付申請書、再交付申請書、居住地変更届、返還届及び診断書用紙は役場福祉係にあります。
○住所(町内移動も含む)、氏名が変わったときは、速やかに届出ください。
○障害がなくなったとき、又は手帳の交付を受けた方が不幸にも亡くなった場合は速やかに返還してください。
○写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。
○診断書を作成する医師は知事により指定されています。

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)

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