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医療費の助成制度
 18歳以上の身体障害者の方が、日常生活の能力の回復を図るため、医学的方法によって障害の除去・改善、あるいは障害の程度を軽減させるために更生医療の給付が行われ、自己負担は原則、医療費の1割負担となりますが、 負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1か月あたりの上限額が決められます。
また、所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
 なお、18歳未満の児童の場合は育成医療の給付が行われます。(育成医療の相談・申請の窓口は保健所になります)

・更生医療の範囲
  手帳で認定された障害が対象となります。
対象となる障害 医療の具体例
 @肢体不自由  人工関節置換術・理学療法 他
 A腎臓機能障害  人工透析療法・腎移植術 他
 B心臓機能障害  ペースメーカー植込み術・人工弁置換術 他
 C視力障害  水晶体摘出術 他
 D聴力障害  人工内耳植込み術・形成術 他
 E音声・言語・そしゃく機能障害  形成術・歯科矯正治療 他
 F小腸機能障害  中心静脈栄養法
 G免疫機能障害  抗HIV療法

更生医療のながれ
 @申請  役場福祉係へ身体障害者手帳・印鑑・医師による意見書を持参し申
 請する
 A判定依頼  役場より心身障害者総合相談所へ判定依頼をする
 B判定  心身障害者総合相談所より役場へ判定書が送付される
 C支給認定  Bの判定、所得状況等により、認定・却下を決定し申請者へ通知
 認定の場合は受給者証を交付する
 D受診  指定医療機関にて更生医療を実施する

負担上限額と給付の関係 1割負担部分
一定所得以下(市町村民税非課税) 中間所得層 一定所得以上
生活保護
世帯
本人収入
80万円以下
本人収入
80万円超
市町村民税33,000円未満
(所得割額)
市町村民税
235,000円未満
(所得割額)
市町村民税
235,000円以上
(所得割額)
0円 負担上限額

 2,500円
負担上限額

 5,000円
医療保険の負担限度額 自立支援医療
対象外

(医療保険の負担限度額)
重度かつ継続(注1)
負担上限額

 5,000円
負担上限額

10,000円
負担上限額

20,000円
※入院時食事療養費については、平成18年4月から自己負担になります。

(注1)「重度かつ継続」とは?
@疾病・症状から対象となる方…じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
A高額な費用負担が継続することから対象となる方…医療保険の多数該当の世帯の方

なお、「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度の1つで、具体的には、療養のあった月以前の12か月の間に既に高額療養費の支給が3月以上ある場合に支給される制度です。

※更生医療は知事から指定を受けた医療機関のみに該当する制度となっています。
 制度を希望される方は、担当医師等とご相談のうえ、役場福祉課福祉係に申請願います。

 身体障害者手帳1〜2級の方、内部障害3級の方、及び精神障害保健福祉手帳1級の方が病院を利用する際に、自己負担分の医療費(初診時一部負担金・食事料等保険外を除く)が助成されます。
 ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院のみ助成対象となります。また、住民税課税世帯に対しては1割を自己負担していただきます。

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)

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