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医療費の助成制度
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18歳以上の身体障害者の方が、日常生活の能力の回復を図るため、医学的方法によって障害の除去・改善、あるいは障害の程度を軽減させるために更生医療の給付が行われ、自己負担は原則、医療費の1割負担となりますが、
負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1か月あたりの上限額が決められます。 また、所得により一部、給付の対象とならない場合があります。 なお、18歳未満の児童の場合は育成医療の給付が行われます。(育成医療の相談・申請の窓口は保健所になります) ・更生医療の範囲 手帳で認定された障害が対象となります。
更生医療のながれ
※更生医療は知事から指定を受けた医療機関のみに該当する制度となっています。 制度を希望される方は、担当医師等とご相談のうえ、役場福祉課福祉係に申請願います。 身体障害者手帳1〜2級の方、内部障害3級の方、及び精神障害保健福祉手帳1級の方が病院を利用する際に、自己負担分の医療費(初診時一部負担金・食事料等保険外を除く)が助成されます。 ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院のみ助成対象となります。また、住民税課税世帯に対しては1割を自己負担していただきます。 |
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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)
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