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各種手当
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20歳以上の方で、在宅で重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。 ただし、下記に該当する方は対象になりません。 ○施設に入所している方 ○病院に3ヶ月を超えて入院している方 ○本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合 特別児童扶養手当の詳細についてはこちらをクリックしてください。 20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時介護を必要とする児童(身体障害者手帳1級・2級程度の方・療育手帳A判定程度の方に該当することになります。) を対象に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。 ただし、下記の該当する方は対象になりません。 ○児童が、障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合 ○養育者に一定以上の所得のある場合 ○児童が施設に入所している場合 《介護手当》65歳未満の在宅生活者であり、6ヶ月以上継続して、常時臥床状態にある方で身体障害者手帳1級・2級に該当する方と同居し、無報酬で日常生活を介護している方を対象に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。ただし、下記の該当する方は対象になりません。 ○障害を支給要件とする手当等を受給している場合 ○介護者に一定以上の所得がある場合 |
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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)
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