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その他の割引・減免制度
全額免除
【障害者の方を世帯に有する場合
半額免除
【障害者の方を世帯に有する場合
(条件1) (条件2) (条件)
身体障害者 身体障害者手帳を所持 世帯全員が市町村民税非課税である。 @視覚・聴覚障害者
A重度の身体障害者(1〜2級)
知的障害者 療育手帳を所持、又は知的障害者更生相談所などで知的障害者と判定された方 重度の知的障害者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳を所持 重度の精神障害者

※申請に必要なもの

・障害者手帳
・印鑑
・お客様番号がわかるもの(見つからない場合は結構です。)

を持参し、役場福祉係で申請の手続を行って下さい。

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 障害のために電話帳を利用することが困難な方が、あらかじめ登録電話番号と暗証番号を登録しておけば、NTTの電話番号案内を無料で利用できる制度です。

免 除 対 象 者 申  込  先
 身体障害者手帳の交付を受けた方で以下に該当する方
・視覚障害  1級〜6級
・肢体不自由 1級、2級(下肢障害のみの方を除く)
・体幹     1級、2級
・療育手帳の交付を受けた方
 フリーダイヤル
 0120−104−174
 (土・日・祝を除く9時〜17時) 受付
     

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    ■NTTドコモ(ハーティ割引)

 月々の基本使用料が50%割引になります。

  詳しいお問合せ先は

   ドコモの携帯電話、PHSからの場合  局番なし 151 (無料)

   一般電話等からの場合  0120−800−000

■au(スマイルハート割引)

 1年間継続利用の契約をしていただくことにより、基本使用料等が50%割引等になります。

  詳しいお問合せ先は

   au電話からの場合   局番なし157 (無料)

   一般電話からの場合  0077−7−111 (無料)

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対 象 者 申込方法
  身体障害者手帳1級、2級
  療育手帳 A判定
 もよりの郵便局に障害者手帳を持参の上、申請して下さい

申込期間4月1日から5月31日まで

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 障害者手帳交付された方、またはその控除対象配偶者又は扶養親族のうちで、障害者や特別障害者に該当する場合に控除が受けられます。
特別障害者 普通障害者
身体障害者手帳 1級、2級 3級〜6級
控除額(住民税) 30万円 26万円
控除額(所得税) 40万円 27万円
療育手帳 A判定 B判定

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 次の表に該当する場合は減免されます。
                     
対象障害者   本人運転の場合 介護者が運転の場合
障害種別/障害等級
視覚障害        
聴覚障害                 
平衡機能障害                    
音声機能障害                     
上肢障害                
下肢障害    
大幹障害          
内部障害        

※減免がうけられる車は自家用車で1人の障害者につき1台とし、自動車税か軽自動車税のどちらかのみが適応となります

※生計が同一であり、介護者が運転する場合などは、使用目的や所有関係等について減免の適応外となる場合もありますので、くわしくはそれぞれ下記の申請窓口にお問い合わせ下さい。

■自動車税については
  〒077−8585 
  留萌市住之江町2丁目1番2
  留萌支庁税務課 рO164−42−1511内線<2391>

■軽自動車税については
天塩町役場住民課税務係までご相談及び申請をして下さい。

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)

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