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特別児童扶養手当
身体や精神に障害がある満20未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

《受給資格者》
 特別児童扶養手当を受けることができる人は、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
1級 ・両眼の視力の和が0.04以下
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上
・両上肢の機能に著しい障害がある
・両上肢の全ての指を欠く
・両上肢の全ての指の機能に著しい障害がある
・両下肢の機能に著しい障害がある
・両下肢を足関節以上で欠く
・体幹の機能座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障害がある

 前各号のほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、且つ、常時の介護を必要とする程度の障害がある
 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の障害がある
2級 ・両眼の視力の和が0.08以下
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上
・平衡機能に著しい障害がある
・そしゃく機能を欠く
・音声又は言語機能に著しい障害がある
・両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
・両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害がある
・上肢の機能に著しい障害がある
・上肢全ての指を欠く
・上肢全ての指の機能に著しい障害がある
・両下肢のすべての指を欠く
・下肢の機能に著しい障害がある
・下肢を足関節以上で欠く
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害がある

 前各号のほか、身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害がある
 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の障害がある
 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の障害がある

《手当の額》
 1級は、月額51,550円です
 2級は、対象児童が一人の場合月額34,330円です。

《手当を受ける手続き》
 手当を受けるには、福祉課福祉係で認定請求書に、次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。

・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
・診断書(用紙は役場住民課社会年金係にあります)
・印鑑
・請求者名義の郵便局の通帳
・その他必要に応じて提出する書類があります。
・診断書は、身体障害者手帳1級や療育手帳A判定を所持している場合は不要です。

《支給の制限》
 前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上の方は、その年度の8月から翌年7月までの間は、手当の支給が停止されます。

《所得制限限度額表》
扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,115,000円

《手当を受けている方の届け出》
・対象児童が増えた、障害の程度が重くなったときは、手当額改定請求書を提出してください。
・対象児童が減ったとき、障害の程度が軽くなったときは、手当額改定届を提出してください。
・毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況を届け出て、支給要件審査を受けてください。
・障害認定の期限が到来したときは、診断書を提出してください。
・受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
・受給者が死亡したときは、受給者死亡届を戸籍法の届け出義務者が出してください。
・証書をなくしたときは、証書亡失届を出してください。

上記以外に届け出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届を出してください。

《受給資格がなくなる場合》
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課福祉係へ届け出てください。

・対象児童が20歳になったとき
・手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童が死亡したとき
・父母又は養育者が死亡したとき
・対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
・対象児童が別表に定める障害に該当しなくなったとき

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内134)

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