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母子・寡婦福祉資金
《母子・寡婦福祉資金とは》
 この制度は、20歳未満の子どもを養育している母子家庭や寡婦の方に、低利又は無利子で各種資金を貸し付けし、母子(寡婦)家庭の生活の安定と自立を助けることを目的としている制度です。資金には、お子さんの進学のためのもの、お母さんが技能や資格を得るためのもの、その他、生活に関する様々な資金があります。

《貸し付けを受けることができる方》
・母子家庭の母
・母子家庭の母が扶養している児童(20歳未満)
・両親のいない児童(20歳未満の方で、法定代理人の同意が必要です)
・20歳以上の子を扶養している寡婦
・寡婦が扶養する子

《資金の種類》
資金の種類 貸 付 対 象 内          容

利 率

事業開始資金

・母子家庭の母
・寡婦

 事業を開始するために必要な設計、備品等の購入資金

無利子

事業継続資金

・母子家庭の母
・寡婦
 現在継続中の事業に必要な商品材料等を購入する運転資金

無利子

修学資金

・母子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子
 子どもが高校・大学等に就学するために必要な資金(授業料・書籍代・通学費など)

無利子

技能習得資金

・母子家庭の母
・寡婦
 事業を開始し、又は就職するために必要な技能や資格を得るために必要な授業料、交通費、材料等の資金

無利子

修業資金

・母子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子
 子どもが、事業を開始し、又は就職するために必要な技能や資格を得るための資金

無利子

就職支度資金

・母子家庭の母、児童
・父母のない児童
・寡婦
 就職に必要な洋服、履き物等を購入する資金

無利子

医療介護資金

・母子家庭の母、児童
・寡婦
 医療又は介護を受けるために必要な資金で、健康保険の自己負担分

無利子

生活資金

・母子家庭の母
・寡婦
 技能習得資金又は医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するのに必要な資金

無利子

一部

年3%

・配偶者のない女子とな
 って5年未満の者
 配偶者のない女子となってから、しばらくの間、生活を安定させるために必要な資金

住宅資金

・母子家庭の母
・寡婦
 現在居住し、かつ所有している住宅の補修・改築、又は購入するための資金

年3%

転宅資金

・母子家庭の母
・寡婦
 転居のため、住宅の賃貸借契約により必要な敷金・前家賃及び運送代など移転のための資金

年3%

就学支度資金

・母子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子/TD>
 小学校・中学校・高校・大学などへの入学に際して必要な、被服、靴などの購入に必要な資金

無利子

結婚資金

・母子家庭の児童
・寡婦が扶養している子
 子どもの婚姻に際し必要な資金

年3%

児童扶養資金

・母子家庭の母  児童扶養手当の全部又は一部の支給制限を受け、かつ前年の収入が一定額未満である配偶者のない女子が児童を扶養するのに必要な資金

無利子

※それぞれの資金には貸付限度額が設定されていますので、詳しい内容については
 担当までお尋ねください。

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内134)

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