児童扶養手当 |
| 児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。 《受給資格者》
手当の支給を受けることができるのは、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人です。なお、児童が心身に中程度異常の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。 ・父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 ・父が死亡した児童 ・国民年金の障害等級1級相当で、父が重度の障害にある児童 ・父の生死が明らかでない児童 ・父から引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 ・父母とも不明である児童 《手当の額》
対象児童が一人の場合の手当額の月額42,370円から10,000円までの10円単位です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降は、さらに、3,000円ずつ加算されます。 《手当を受ける手続き》
手当を受けるには、住民課社会年金係で「認定請求書」に、次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し ・印鑑 ・母親名義の郵便局以外の通帳 その他必要に応じて提出する書類があります。 《支給の制限》
手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上である場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。 《請求者本人の所得制限限度額表》
《配偶者、扶養義務者の所得制限限度額表》
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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内134) |
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