児童手当 |
| 児童手当制度は、小学校終了前の児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に質することを目的としています。 《支給額》
第1、2子は、月額 5,000円、第3子以降月額10,000円です。
(但し、平成19年4月1日以降からは、出生順位にかかわらず、月額10,000円です。尚、3歳に到達した月の翌月からは、第1、2子については、月額5,000円です。) 《支給対象》
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。この制度には、加入している年金の種類により所得制限があり、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。《所得制限限度額》
《手続きの方法》
○初めに行うこと 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 ○認定請求に必要な書類等
請求者がサラリーマン等である場合は、健康保険被保険者証の写し等を提出してください。天塩町にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)は、転入前の市町村税務担当課より児童手当用所得証明書又は課税証明書を取り寄せ添付してください。 その他、必要に応じて提出する必要があります。 ○続けて手当てを受ける場合
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。 ○現況届に必要な書類 請求者がサラリーマン等である場合は、健康保険被保険者証の写し等を添付してください。 ○届出の内容が変わったとき
他の市町村に住所が変わる場合や、児童を養育しなくなったときなどにより受給要件がなくなったときに「受給事由消滅届」を提出してください。現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。 現在、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。 |
●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内134) |
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