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浄化槽設置による補助制度
 
 町では、公共下水道整備区域以外(農村部)における家庭の台所、風呂、洗濯水などの生活排水を浄化することによって、河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の向上と自然環境の保全を図ろうと、平成16年度から合併処理浄化槽の設置を進めています。

●補助金の交付
次の要件を満たす場合、補助金の交付が受けられます。
@天塩町公共下水道処理計画区域以外の地域において、個人の専用住宅、個人の店舗併用住宅で、使用する処理人員が10人槽以下の浄化槽であること。   
A法第13条に基づく認定を受けた浄化槽であること。(国の認定)
B町内に本店または営業所があり、浄化槽法に定める登録、または届出を行っている業者が施行する工事であること。     
工事施工業者 渇田工業所          電話2-1250        
          潟<Cク              電話2-1330        
          鞄n辺設備工業天塩営業所 電話2-1605


●補助金の額
補助金の額は、設置工事費の2分の1以内で、次に定める額を限度とします。
人槽区分 補助限度額
5人槽 850,000円
7人槽 1,000,000円
10人槽 1,150,000円
天塩町持家住宅建設促進条例に基づく新築住宅により助成を受けた場合は、上記の補助限度額の2分の1が補助金額となります。(千円未満は切り捨てです)

●検査・点検料
 浄化槽を設置した後は、検査・点検することが義務付けられています。これを行うには資格が必要ですので、専門業者に依頼する必要があります。人槽区分により金額が変わりますが、設置初年度を除き、年間6万円程度かかります。   
 点検・清掃業者  北部クリーン企業組合 電話(01656)7-3446
             北海実業梶@       電話(01632)2-1787
             潟<Cク          電話(01632)2-1330


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●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内126・127)

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