| 資金融資斡旋制度(貸付) |
| 工事に必要な工事資金の融資(貸付)を斡旋する制度です。 ・限度額 一棟につき50万円(新築住宅等は含まない) ・回数等 一棟につき1回 ・返済期間 融資を受けた月の翌月から60ヶ月以内 ・融資条件 町内に在住し、公共料金を滞納していないこと 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること 貸付を受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること 確実な連帯保証人があること ・貸付機関 町長の指定する金融機関(北海道銀行天塩支店、稚内信用金庫天塩支店) |
| ●問い合わせ先 建設課下水道係 01632-2-1001(内256) |
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