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資金融資斡旋制度(貸付)
工事に必要な工事資金の融資(貸付)を斡旋する制度です。
・限度額   一棟につき50万円(新築住宅等は含まない)
・回数等   一棟につき1回
・返済期間  融資を受けた月の翌月から60ヶ月以内
・融資条件  町内に在住し、公共料金を滞納していないこと
         自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること
         貸付を受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること
         確実な連帯保証人があること
・貸付機関  町長の指定する金融機関(北海道銀行天塩支店、稚内信用金庫天塩支店)


●問い合わせ先 建設課下水道係 01632-2-1001(内256)

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