| 受益者分担金 |
| 受益者分担金制度とは、下水道が整備されたことにより、下水道のない地域に比べて快適な生活ができるよう皆さんに対して、その受益の範囲内で下水道建設費の一部を負担していただく制度です。 分担金の負担は一度限りです。 ・一般(個人) (家屋)一戸 20,000円 ・団体(会社等) 1平方メートル 50円 ※土地の利用状況により減免制度があります。 分担金を納めていただく人
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| ●問い合わせ先 建設課下水道係 01632-2-1001(内256) |
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