| 水道料金 |
1 「一般用」とは、営業を伴わない一般家庭の日常生活に水道を使用するもの 2 「営業用」とは、旅館、ホテル、下宿、料理店、飲食店、豆腐製造、洗濯、写真、菓子製 造、理容、美容、石油スタンド、鮮魚店、製めん業、歯科、修理工場の各業その他これ等 に類似すると認めるものに水道を使用するもの 3 「団体用」とは、官公庁、会社、団体、病院、公園、事務所、その他これら等に類似する と認めるものに水道を使用するもの 4 「浴場用」とは、一般公衆浴場営業に使用するもの 5 「工場用」とは、工場、水産加工場等で使用するもの 6 「営農用」とは、営農に水道を使用するもの ●メーター使用料
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| ●問い合わせ先 建設課水道係 01632-2-1001(内253・254・255・256) |
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