| 精算 転出などにより水道の使用を中止するときは、水道料金の精算が必要です |
| ■精算の方法 ●精算日 中止の日が原則ですが、中止日が土日祝などの役場の閉庁日である場合は、開庁日に事前に精算していただきます。中止の申込みの際にご相談・ご確認ください。 ●精算時間 役場の開庁時間内(8時45分〜17時15分)であれば、何時でもかまいません。届出の際にご希望の時間を指定してください。 ●精算額 中止日が前回の検針日より使用水量が基本水量の半分以下の場合、基本料の半額。 中止日が前回の検針日より使用水量が基本水量の半分を超えた場合、基本料金及び超過料金。 ※この精算の他に当該月分の支払いが残っている場合、精算時にお支払いいただけます。 ●支払方法 水道係の職員がお宅へ伺い、メータ指針を確認し、その場で現金でお支払いいただきます。 この方法の他に精算の都合がつかない場合などには、口座振替による方法などがございますので、水道係へ届出の際にご相談・ご確認ください。 |
| ●問い合わせ先 建設課水道係 01632-2-1001(内253・254・255・256) |
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