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水道の届出
■届出

つぎのときは、水道係窓口に直接お申し込みいただくか、FAXにてお申し込みください。
※現在、Eメールなどインターネット上での受付は行っておりません。
窓口でお申し込みの際に印鑑が必要です。
日取りがきまっている場合、事前にお申し込みできます。
下水道の使用に関するお申し込みも同時となっています。

●転入や転居などにより新たに水道を使用開始されるとき
水道を使用する際には届出が必要です。
●転出や転居などのため水道の使用を休止されるとき
水道の使用を休止される場合は、精算が必要となります。
町内で転居により天塩町の水道を継続して使用される場合、精算は必要ありません。
●長期間不在などのため水道の使用を休止(再開)されるとき
長期間水道を使用しない場合、料金をかけない措置をとることができます。
●水道の用途を変更されるとき
営業をやめた、営業を新たに始めるといった場合、水道の用途を変更することができます。
●水道使用者の氏名・呼称を変更されるとき
会社名の変更や世帯主の変更の場合精算せずに変更できます。
※退去の際は、凍結による管の破裂などによる漏水事故防止のため、水抜き(水落)作業を行ってください。

●申込先
〒098−3398
北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目
天塩町役場建設課水道係
TEL 01632−2−1001
FAX 01632−2−2659

●受付時間
月〜金曜日(祝日及び12月31日〜1月5日を除く)
午前8時30分〜午後5時30分
閉庁日に転入出などをされる方は、事前にお申し込みください。

●届出書様式
給水申込書 第3号様式

給水休止届 第5号様式
給水使用用途変更届 第8号様式
変更届 第9号様式

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●問い合わせ先 建設課水道係 01632-2-1001(内253・254・255・256)

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