| 各種届出詳細 |
| ●使用開始 転入や転居、開業などにより、新たに水道を使用する場合 新たに水道の使用を開始する場合は、届出が必要です。 ※戸籍の情報とは連動しておりませんので、戸籍係とは別に水道係に必ず届出ください。 ●給水中止 転出や転居、廃業などにより、水道の使用を中止する場合 水道の使用を中止する場合は、届出が必要です。 中止の際には、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら前もって水道係に届出ください。精算は、中止日にメーターを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。 ●一時休止 長期不在により水道を使用しない場合 概ね1ヶ月以上の長期にわたり水道を使用しない場合には、料金を賦課されない制度があります。 ●使用再開 休止していた水道を再開する場合 休止届出により、休止していた水道を再開する場合には、再開の届出が必要です。 ●名義変更 婚姻や社名変更などにより、水道使用者の名義が変わった場合 名義人の氏名や会社の名称が変わった場合は、届出が必要です。 水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくともかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。 請求者と使用者を別に登録することもできます。 ●用途変更 お店や事務所の開業、廃業により用途が変わった場合 1つの水道メータに対し、業務用(店や事務所)と家事用(住宅)が混在している場合は、業務用として料金が計算されます。 住宅と店が同一の水道メータで、開業、廃業により水道の用途を変更する場合は、届出が必要です。 |
| ●問い合わせ先 建設課水道係 01632-2-1001(内253・254・255・256) |
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