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町営住宅の禁止事項
町営住宅において、禁止事項とされているのは、次のとおりです。
守らない場合は、住宅の明渡しを請求することもありますので、必ず守りましょう。

1.町営住宅の禁止事項
○不正な行為によって、入居したとき (現在の状況を、偽って入居してはいけません。)
○家賃を3カ月以上滞納したとき (家賃は必ず、期限までに払いましょう。)
○町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき (故意に物を壊したりしてはいけません。)
○周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき (犯罪行為はもちろんのこと、犬(盲導犬は除く)・猫・鳩など飼い方により、飼い主の意に反し、近所に迷惑をかけるおそれのある動物の飼育は禁止です。)
○正当な理由無く15日以上住宅を使用しないとき (住宅に困窮している人が数多くいます。
○許可なく他人を同居させたり、名義人が居住しないで留守番と称して他の者を入居させたとき (住宅は、あなたにお貸ししたものです。許可を得ていない人を住まわせてはいけません。)
○入居者が死亡又は退去した場合において、許可なく住みつづけた場合 (住宅は、許可を得た名義人にお貸ししたものです。このような場合は、必ず役場に届けてください。)
○許可なく増改築や模様替えをしたとき (住宅は、町の所有物です。損害賠償を請求することもあります。)
○住宅内で許可なく商売を営んだり、住宅の一部を居住以外の用途に使用したとき (町営住宅は、住むための施設です。商売を営むための施設ではありません。)
○その他、公営住宅法、同施行令、天塩町営住宅管理条例、同施行規則に違反したとき

2.ペットの飼育について
金魚や鳥カゴの中で飼う小鳥の飼育はできますが、犬(盲導犬は除く)、猫、鶏、鳩などは、住宅の床や壁等を傷つけるなど住宅に悪影響を与えるだけでなく、鳴き声や糞尿の問題は隣近所の迷惑となることから、町営住宅では禁止しております。

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●問い合わせ先 住民課住民振興係 01632-2-1001(内124)

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