| トップページ>くらしの情報>住まい(町営住宅等)>町営住宅入居のしおり>町営住宅の修繕について |
| 町営住宅の修繕について |
| 町営住宅の家賃には修繕費などが含まれておりますが、この修繕費で町が行う修繕の義務及び範囲は、公営住宅法で定められており、それ以外の修理、補修などは入居者が行うこととされております。
町が行うべき修繕箇所及び入居者が行わなければならない修理などは、次に説明するとおりです。
町が行うべき修繕箇所であっても修繕を必要とすることになった原因が、入居者の使用上の不注意によるものと認められる場合は、入居者の負担で修繕しなければなりません。
町営住宅は、町民皆さんの財産であり、後から入居する方のためにも、大切に使用するように心がけましょう。
1.修繕が必要なときは、必ず役場に連絡してください
2.町の負担で修理又は取り替えるもの
3.入居者の負担で修理又は取り替えていただくもの
|
| ●問い合わせ先 住民課住民振興係 01632-2-1001(内124) |
| 前のページに戻る |
|
2003-2005 © Copy right Teshio Town Office |