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町営住宅を退去するとき
町営住宅を退去するときは、下記の事項を必ず守ってください。

1.退去届及び日割家賃の支払    
住宅を退去されるときは、退去される日の5日前までに「退去届」を町に提出し、住宅等の検査を受けてください。
月の途中で退去される場合は家賃を日割で計算します。
また、退去届提出の際、家賃支払い状況を確認させていただきますので、家賃の精算をお願いします。

2.入居者が設置したものの撤去    
退去の際は、住宅内の電気・電話の線や画鋲、屋上テレビアンテナ、灯油タンクなど、入居者自身で設置されたものは、お忘れなく撤去してください。

3.電気、ガス、水道料金等の精算    
退去される前には、電気、ガス、灯油の供給会社に連絡し、退去までの使用料金を精算してください。
また、役場水道係・下水道係に休止届の提出をしてください。
さらに、町内会・郵便局への届出もお忘れなく!

4.入居者の負担となる修繕費用の査定
    
退去当日に役場職員が住宅の調査にまいります。これは入居期間中の住宅損傷の程度などを調査し、入居者の負担となる修繕個所を決定するものです。

5.「カギ」の返還    
住宅の「カギ」は、住宅とともに入居者にお貸ししたものです。退去の際は全ての「カギ」を町に返してください。

6.敷金の返還
敷金は、退去するときはお返ししますが、未納家賃、又は損害賠償金があるときは退去までに精算してください。
なお、敷金には利息をつけません。
入居者は、退去するときのほかは、敷金を滞納家賃に振替充当することができません。
敷金を納めているため、その分家賃を滞納しても差支えないというような考えをお持ちの方入居者がおりますが、敷金と家賃は全く別であることをご承知ください。

町営住宅は、町民皆さんの財産であり、後から入居する人が気持ちよく使用できるように、大切に使用し、退去するときはきちんと清掃を行いましょう。

退去するときは役場(住民課住民振興係)に連絡しましょう。

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●問い合わせ先 住民課住民振興係 01632-2-1001(内124)

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