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| 町営住宅を退去するとき |
| 町営住宅を退去するときは、下記の事項を必ず守ってください。 1.退去届及び日割家賃の支払
2.入居者が設置したものの撤去
3.電気、ガス、水道料金等の精算
4.入居者の負担となる修繕費用の査定
5.「カギ」の返還
6.敷金の返還
町営住宅は、町民皆さんの財産であり、後から入居する人が気持ちよく使用できるように、大切に使用し、退去するときはきちんと清掃を行いましょう。 退去するときは役場(住民課住民振興係)に連絡しましょう。 |
| ●問い合わせ先 住民課住民振興係 01632-2-1001(内124) |
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