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各種届出について
次のような場合は、必ず役場に連絡の上、届出をしてください。

1.入居名義人の死亡及び異動等(住宅の承継)
入居名義人が死亡し、又は入居名義人が離婚、その他特別の理由があるときは、入居の許可を受けた日から1年以上引き続いて同居していた親族に限り、名義を変更することができます。ただし、配偶者については、1年未満であっても名義を変更することができます。

2.連帯保証人の死亡及び失業・退職(連帯保証人の変更)
入居者が家賃を滞納及び入居者が行うべき住宅等の修繕を行わないときなどに、家賃の請求、修繕の履行を求めるなどのために、連帯保証人を届出ていただいておりますが、連帯保証人に次のような事情が生じたときは、新しい連帯保証人を決めて請書を再提出してください。
@ 死亡
A 失業などにより保証能力がなくなったとき

3.入居同居人の異動(結婚、出産、死亡、転勤、転出等)
入居同居人に異動あったときは、すみやかに町に申し出て届出をしてください。

●問い合わせ先 住民課住民振興係 01632-2-1001(内124)

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