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遺骨の移転・改葬の手続き
遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」により、勝手に移転することはできません。次の書類をそろえて役場に「改葬」の申請をし、許可を受けてから移転することになります。

申請に必要な書類
@改葬許可申請書
     (役場にあります)
A納骨保管証明書、またはお骨預かり証明書
     (遺骨を保管している寺院、霊園等から交付してもらいます)
B墓地使用許可書、または受入証明書    
     (移転先の寺院・霊園等で交付します)
C申請者と死亡者(遺骨)との関係が確認できる書類    
     (住民票、戸籍謄本等)
D申請者が本人である証明書等    
     (運転免許証等の写し)
E申請者の印鑑

●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内126・127)

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