| トップページ>くらしの情報>届出・証明(住民票等)>遺骨の移転・改葬の手続き |
| 遺骨の移転・改葬の手続き |
| 遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」により、勝手に移転することはできません。次の書類をそろえて役場に「改葬」の申請をし、許可を受けてから移転することになります。 申請に必要な書類 @改葬許可申請書 (役場にあります) A納骨保管証明書、またはお骨預かり証明書 (遺骨を保管している寺院、霊園等から交付してもらいます) B墓地使用許可書、または受入証明書 (移転先の寺院・霊園等で交付します) C申請者と死亡者(遺骨)との関係が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本等) D申請者が本人である証明書等 (運転免許証等の写し) E申請者の印鑑 |
| ●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内126・127) |
| 前のページに戻る |
|
2003-2005 © Copy right Teshio Town Office |