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| 住民基本台帳閲覧状況 |
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平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました。 これまでの、何人でも住民基本台帳を閲覧できるという制度が改正され、個人情報保護に十分留意した制度に改められました。 ●閲覧は次の場合に限られます。 1.国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために請求する場合 2.個人又は法人の申出により、次に該当する場合 ア 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照 らして公益性が高いと認められるもの。 イ 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認 められるもの。 ウ 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によ る居住関係の確認として市町村長の定めるもの。 また、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、市区町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧状況の公表が義務付けられております。 平成19年度の閲覧状況を下記のとおり公表いたします。 ■天塩町の住民基本台帳閲覧の状況(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)
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| ●問い合わせ先 住民課戸籍住民係 01632-2-1001(内122・123) |
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