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| 戸籍に関する届出 |
| ■出生届 生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
■死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
■婚姻届 届出が行われた日から法律の効力が発生します。
■離婚届 届出が行われた日から法律の効力が発生します。 ※ 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
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| ●問い合わせ先 住民課戸籍住民係 01632-2-1001(内122) |
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