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| 土地取引に関する届出制度(国土利用計画法) |
| ■土地取引に関する届出 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届出をしなければなりません。 ●届出の必要な土地取引 次の(1)〜(3)の条件を満たす土地取引をした時には届出が必要です (1)取引の形態 ○売買○交換○営業譲渡○譲渡担保○代物弁済○共有特分の譲渡○地上権・賃借権の設定・譲渡○予約完結権・買戻権等の譲渡 (2)取引の規模(面積要件)
(3)一団の土地取引 個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です
●届出の手続き 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、必要事項を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に役場企画商工課に届け出てください。
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| ●問い合わせ先 企画商工課振興計画係 01632-2-1001(内142・143) |
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