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高額な医療費を支払ったとき(高額医療費)
 医療機関で支払った自己負担額が一定の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。
※ 老人保健法に該当する方は対象となりません。(老人保健法の「高額医療費」に該当し
  ます) 
自己負担額とは?
以下の条件で自己負担額を計算します。

・加入者ごと
・暦月ごと(診療月の違うものは合算できません)
・同一病院、診療所ごと
・入院・通院・歯科ごと(院外処方せんによる調剤分は足します。)
・診療科が複数ある病院では、診療科ごと

対象となるものは以下のとおりです。

・保険診療の対象となる医療費
(入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド代など保険診療の対象外となるものは除かれます。)
・【70歳以下の方】上記で計算した額がそれぞれ21,000円以上のもの
・【70歳以上の方】上記で計算した全ての自己負担額

 

高額療養費の計算方法
【70歳未満の方の場合】

 上記「自己負担額とは?」により計算した自己負担額の合計額が、下表で計算した自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

  自己負担限度額
上位所得者世帯
(注1)

150,000円+(医療費総額−500,000円)×1%
(多数該当(注3) 83,400円)

一般世帯

80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)

低所得者世帯
(注2)

35,400円
(多数該当 24,600円)

注1
  「上位所得者世帯」とは、国民健康保険法で定める総所得額等が600万円を超える世帯をいいます。
注2
  「低所得者世帯」とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税の世帯をいいます。
注3
  「多数該当」とは、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、自己負担限度額が減額される制度で4回目以降の自己負担限度額は下段の額となります。

【70歳以上の方の場合】

 上記「自己負担額とは?」により計算した自己負担額の合計額が、下表で計算した自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

◎外来のみの場合
 個人ごとに外来の自己負担額を計算し、下表(1)の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
       
◎入院のみの場合
 医療機関ごとの個人の自己負担額は下表(2)までの額となり、それを超える額については負担する必要がなくなります。(食事代や保険診療外の費用などは別途かかります。)

 ※低所得者1・2の方は「減額認定証」の提示が必要となります。詳しくは「入院時の食
   事代、自己負担額の減額」をご覧下さい。
 ※同じ月に複数の病院等に入院した際は、自己負担限度額を超えて支払う場合があ
   り、その場合は自己負担限度額を超えた額が支給されます。

◎同じ世帯に入院と外来があった場合
 個人ごとに計算したあとで、70歳以上の方すべての・・・・

 ・外来の自己負担額(上限:自己負担限度額)
 ・入院の自己負担額

を合算し、その額が下表(2)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
(1)
個人単位・外来

(2)
世帯単位・入院

現役並み所得者世帯
(注1)
44,400円

80,100円+(医療費総額−
267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)

一般世帯
12,000円
44,400円
住民税
非課税世帯
低所得者2
(注2)
8,000円

24,600円

低所得者1
(注3)

15,000円


注1
  「高齢受給者について」をご覧ください。
注2
  「低所得者2」とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税の世帯をいいます。
注3
  「低所得者1」とは、注2に該当し、かつ、その世帯の所得が0円の世帯をいいます。

【70歳未満と70歳以上の方がいる場合】

 まず「70歳以上の方の場合」で計算した高額療養費分を除く本人が負担した額と70歳未満の方が負担した21,000円以上の自己負担額を合算し、上記「70歳未満の方の場合」の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

 

申請手続きと支給時期
 保険証、高齢受給者証(70歳以上の方)、領収書、支給額振込先(郵便局以外)を用意され、天塩町役場住民課保険衛生係又は雄信内支所窓口で申請してください。
 病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療月から3〜4ヶ月後の支給となります。
 病院などからの請求額が国民健康保険団体連合会の審査や内容に疑義があったときの再審査により減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承願います。

 

医療費の支給いが困難な方
 自己負担額が著しく高いなど、その支払が困難な方には町が直接、病院などに高額療養費分を払い込む方法(委任払い)があり、自己負担限度額の支払だけで済む場合があります。その際には医療機関へご相談願います。(医療機関によっては利用できない場合があります。)

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●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127)

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