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交通事故などにあったとき
 交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、加害者に医療費の賠償義務が生じますが一般的に緊急を要することから国保で治療を受けることができます。
 その際、医療費の損害請求権が天塩町に移り、加害者へ請求することとなりますので必ず届出を行ってください。

届出に必要なもの  印鑑、保険証、第三者の行為による傷病届、事故証明書、同意書など   
※示談をする前に必ずご相談下さい。

●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127)

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