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入院時の食事代、自己負担額の減額
 入院した際に負担していただく費用が、申請により次のように減額になります。
ただし、一定の基準を満たしていることが必要です。
 申請は印鑑持参のうえ、住民課保険衛生係窓口で行ってください。 認定された方は、「減額認定証」を発行しますので速やかに病院の窓口に提示してください。

(1)住民税非課税の世帯に属する70歳未満の方
 
   食事代     1食260円 ⇒ 1食210円

(2)住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く)
 
   食事代     1食260円 ⇒ 1食210円  

※(1)(2)に該当する方で、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた場合(住民税が
  非課税である期間であることが必要)、入院日数が確認できる領収書等を持参し住民
  課保険衛生係窓口で認定された場合

   食事代     1食210円 ⇒ 1食160円

(3)住民税非課税の世帯で、かつ世帯員すべての所得の合計が一定以下の世帯に属す
   る70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く)

   食事代     1食210円 ⇒ 1食100円

※ 老人保健に該当する方は、制度は違いますが同様の減額を受けることができますの
  で、住民課保険衛生係へお問い合わせください。

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●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127)

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