| 入院時の食事代、自己負担額の減額 |
| 入院した際に負担していただく費用が、申請により次のように減額になります。
ただし、一定の基準を満たしていることが必要です。 申請は印鑑持参のうえ、住民課保険衛生係窓口で行ってください。 認定された方は、「減額認定証」を発行しますので速やかに病院の窓口に提示してください。 (1)住民税非課税の世帯に属する70歳未満の方 食事代 1食260円 ⇒ 1食210円 (2)住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く) 食事代 1食260円 ⇒ 1食210円 ※(1)(2)に該当する方で、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた場合(住民税が 非課税である期間であることが必要)、入院日数が確認できる領収書等を持参し住民 課保険衛生係窓口で認定された場合 食事代 1食210円 ⇒ 1食160円 (3)住民税非課税の世帯で、かつ世帯員すべての所得の合計が一定以下の世帯に属す る70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く) 食事代 1食210円 ⇒ 1食100円 ※ 老人保健に該当する方は、制度は違いますが同様の減額を受けることができますの で、住民課保険衛生係へお問い合わせください。 |
| ●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127) |
| 前のページに戻る |
|
2003-2005 © Copy right Teshio Town Office |