トップページ>税金・年金・国保>国民健康保険>高齢受給者について

高齢受給者について
 国保に加入している方で、昭和7年10月1日以降に生まれた方は、75歳になるまで「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます(老人保健法の該当となる方は除きます)。
 この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に役場から対象の方に交付します。
 医療をうけるときに、保険証とともに窓口に提示すると自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)になります。
自己負担割合は前年の収入を基にして判定されます。また、受給者証の有効期限は毎年8月から翌年7月までです。すでに交付されている方には毎年7月中に更新の案内をします。

注:「現役並み所得者」とは
 課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者、又は老人保健法の該当となる方がいる世帯に属する方を言います。
  ただし、下表の条件を満たす場合は申請により自己負担割合が1割になります。

70歳以上の国保加入者又は老人保健法
に該当する方(国保加入者のみ)の人数
左の方の合計収入
1人 383万円未満
2人以上 520万円未満

ページTopに戻る


●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127)

前のページに戻る

2003-2005 © Copy right Teshio Town Office