| 高齢受給者について |
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国保に加入している方で、昭和7年10月1日以降に生まれた方は、75歳になるまで「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます(老人保健法の該当となる方は除きます)。 この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に役場から対象の方に交付します。 医療をうけるときに、保険証とともに窓口に提示すると自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)になります。 自己負担割合は前年の収入を基にして判定されます。また、受給者証の有効期限は毎年8月から翌年7月までです。すでに交付されている方には毎年7月中に更新の案内をします。 注:「現役並み所得者」とは 課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者、又は老人保健法の該当となる方がいる世帯に属する方を言います。 ただし、下表の条件を満たす場合は申請により自己負担割合が1割になります。
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| ●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127) |
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