|
■保険料の納入 (窓口:稚内社会保険事務所)
平成14年4月から国民年金保険料は国(社会保険事務所)へ直接納付することになりました。
保険料の納付書、口座振替についてのお問い合わせは、稚内社会保険事務所へお願いします。
稚内社会保険事務所(電話0162-32-1941) 〒097-8510 稚内市末広4丁目
■免 除 (社会保険庁ホームページ)←クリックしてください。
所得が一定基準以下や失業、災害等の理由により保険料を納められないときは本人が申請し承認されると保険料の納付が免除されます。
※申請者本人と配偶者、世帯主の所得が審査されます。
免除には「免除制度」「一部納付制度」があります。
一部納付制度には「半額納付」「4分の1納付」「4分の3納付」があります。
※一部納付制度は納付すべき保険料を納めなかった場合は、一部免除が無効となり、
未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、万が一の時の
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
(手続きに必要な物)・年金手帳 ・印鑑
・失業中の方は、雇用保険受給資格者証、離職票など
■若年者納付猶予 (社会保険庁ホームページ)←クリックしてください。
30歳未満の方で経済的な理由などから保険料の納付が困難な場合に申請することによって、保険料の納付が猶予される制度です。
※本人及び配偶者の所得が審査されます。
(手続きに必要な物)・年金手帳 ・印鑑
・失業中の方は、雇用保険受給資格者証、離職票など
■学生納付特例 (社会保険庁ホームページ)←クリックしてください。
大学、専修学校等の学生は、本人の前年所得が一定以下であれば申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
(手続きに必要な物)・印鑑 ・在学証明書または学生証の写し
■追 納 (社会保険庁ホームページ)
老齢基礎年金を受け取るとき、保険料の免除期間の年金額は次のとおり減額されます。
・全額免除→6分の2、・半額納付→6分の4、
・4分の1納付→6分の3、・4分の3納付→6分の5
また、若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期
間には算入されますが年金額には反映されません。
生活に余裕ができたときに、10年以内であればあとから保険料を納めることができますのでお気軽にご相談願います。
|