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受け取れる年金等
 国民年金では、全国民に共通する年金として@老齢基礎年金A障害基礎年金B遺族基礎年金を支給します。
 また、第1号被保険者の独自給付として、C付加年金D寡婦年金E死亡一時金を支給します。

基礎年金の種類と内容                                     
種 別 事 由 年金額(平成18年4月現在)
@老齢基礎年金 65歳になったとき 満額      792,100円
(40年間納付で満額)
A障害基礎年金 不慮の事故や病気で障害者となったとき 1級      990,100円
2級      792,100円
○子の加算(1人につき)
2人まで    227,900円
3人以降     75,900円
(子が18歳到達の年度末まで。1・2級の障害の子は20歳到達まで)
B遺族基礎年金 夫が死亡し、夫の子のある妻または子に支給 (子が18歳到達の年度末まで支給。1・2級の障害の子は20歳到達まで) 子が1人いる妻
       1,020,000円
○子の加算(1人につき)
2人目      227,900円
3人以降     75,900円
(子が18歳到達の年度末まで。1・2級の障害の子は20歳到達まで)

●受給要件  
基礎年金を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは受給要件の一部です。  
福祉課福祉係または留萌社会保険事務所までご相談願います。

@老齢基礎年金  
保険料を納めた期間と免除期間及びカラ期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に到達したときに支給されます。

A障害基礎年金  被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで国民年金法に定める1・2級に該当する状態になったときに支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※20歳前の病気・けがで障害になったときも支給される場合があります。

B遺族基礎年金
夫が、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たして死亡した場合、生計を同じにしていた(死亡した夫の)子のある妻または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

●受給要件  
  
基礎年金を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは
  受給要件の一部です。  
   稚内社会保険事務所
へご相談願います。

@老齢基礎年金  
  
保険料を納めた期間と免除期間及びカラ期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に到達
  したときに支給されます。

A障害基礎年金
 
 被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで国民年金法に定める1・2級に該当する
  状態になったときに支給されます。
  
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  
※20歳前の病気・けがで障害になったときも支給される場合があります。

B遺族基礎年金
  
夫が、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たして死亡した場合、生計を同じに
  していた(死亡した夫の)子のある妻または子に支給されます。
  
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

●独自給付  
  
次の給付を受けるには、一定の条件を満たさなければなりません。ここに記載するのは
  受給要件の一部です。  
    稚内社会保険事務所
へご相談願います。

C付加年金  
  
付加保険料(1ヶ月400円)を納めた人が老齢基礎年金を受け取るときに支給されます
  年金額   200円×付加保険料の納付月数  

  
※農業者年金基金に加入の方は付加保険料を納めなければなりません。

D寡婦年金
  
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係
  があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
  
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。

E死亡一時金  
  
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にして
  いた遺族に支給されます。
  
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円〜320,000円です。

●特別障害給付金制度
 
 国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給して
  いない障害者の方を対象に支給されます。
  
※一定の要件を満たさなければなりません。

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●問い合わせ先 福祉課福祉係 01632-2-1001(内133)

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