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老人保健とは
  国の制度(老人保健法)
対象となる方 ●75歳以上の方  
 ただし、昭和7年9月30日までに生まれた方は、75歳に到達していなくても対象となります。
●一定の障害がある65歳以上の方  
 (詳しくは住民課保険衛生係へお問い合わせ下さい。)
 ※生活保護などにより健康保険に加入していない方は対象外。
手続き 次に該当する場合、手続きが必要です。
● 新たに上記により対象となった方
● 老人保健該当の方が転出・転入された場合
● 所属の健康保険が変わった場合(社会保険⇒国保など)
● 「老人保健法医療受給者証」の記載内容が変更した場合

届出に必要のもの  
 印鑑、医療受給者証、保険証など

 ※ 届出により必要書類が異なりますので住民課保険衛生係へお問
   い合わせ下さい。
負担の割合  負担割合は老人保健法の受給者の方及び世帯の方等の所得に応じて1割及び3割になり、以下の基準により自己負担限度額が4つの区分に分けられます。
●現役並み所得者(3割負担)  
 世帯の中の70歳以上の方のうち、住民税の課税所得が145万円
 以上ある方がいる場合。
 ※ ただし、次に該当する方は申請により一般の区分(1割負担)と
   なります。
    ・ 世帯に受給者本人以外に70歳以上の方がいない場合、
      受給者本人の収入が383万円未満の方。
    ・ 世帯に受給者本人以外に70歳以上の方がいる場合、その
      方々の収入の合計が520万円未満の方。

●区分2(1割負担)  
 ・住民票上の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である場合  
 ・生活保護法に規定する要保護者であって、この区分によって高額
  医療費の支給を受け、かつ食事の標準負担額について減額され
  たとすれば、保護を要しなくなる場合

●区分1(1割負担)  
 ・住民票上の世帯主及び世帯員全員の所得が0円の場合(公的年
  金の控除額を80万円として計算)
 ※ 例えば、単身世帯で年金が80万円未満の方など

●一般(1割負担)  
 上記以外の方
 ※ 受給者証には、「1割」及び「3割」の印字がされています。
 ※ 毎年7月に負担区分の判定があり負担割合が変更になった場合
   は、通知をしますので速やかに更新の手続きをして下さい。
自己負担額等 医療機関の窓口で支払自己負担額等  

 病院にかかった際、医療費の1割又は3割を負担していただきますが、その額が下表の額を超えた場合、申請により超えた額が高額医療費として支給されます。
 ※ 低所得者区分の方がその区分の適用を受けるためには、「減額
   認定証」の交付を受け、病院の窓口へ提示する必要があります
   ので住民課保険衛生係へお問い合わせ下さい。

≪自己負担限度額(医療費分)≫
負担区分 外来
(個人)
入院+外来
(世帯)
現役並み所得者  44,400円 80,100円+(医療費
−267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
一  般  12,000円 44,400円
低所得者 区分1   8,000円 24,600円
区分2 15,000円

≪標準負担額(食事代・1食)≫
負担区分 負担額  
現役並み所得者 460円  
低所得者 区分1 210円  
160円 過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた場合
(役場で認定が必要です)
区分2 100円  
高額医療費  1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた額が高額医療費として支給されます。
 天塩町では、高額医療費の対象となる方全員に通知をしますので、該当となった際には住民課保険衛生係まで印鑑、医療費の振込先(郵便局以外)を持参のうえ申請を行ってください。  
 また、申請は年度内(4月〜翌年3月)1回のみとしており2回目以降の申請は不要で、領収書の提出もいりません。

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●問い合わせ先 住民課保険衛生係 01632-2-1001(内127)

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