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軽自動車税
■軽自動車税とは
毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に負担していただく税金です。

■軽自動車のしくみ
税額の算出
車種 区分 年額
原動機付自動車 総排気量50cc以下 1,000円
総排気量50ccを超え90cc以下 1,200円
総排気量90ccを超え125cc以下 1,600円
三輪以上で総排気量20cc超 2,500円
軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む) 2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
専ら雪上を走行するもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの 4,700円
二輪の小型自動車 4,000円

■軽自動車の減免
身体障害者・精神薄弱者で、歩行困難な方が使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

■申告
軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、町外に転出された場合は申告手続きが必要です。

■ナンバープレートの交付等について
原動機付自転車と小型特殊自動車は役場で取り扱っています。希望する手続き内容に応じて必要なものを持参のうえ、税務係までお越しください。

手続き内容 必要なもの
ナンバープレートの交付 印鑑、免許証、車体番号、販売証明(譲渡証明)、※転入者の方は前住所地での廃車証明書が必要です。
車両の名義変更するとき 新所有者と旧所有者両方の印鑑(旧所有者の譲渡証明書でも可)、免許証
車両を廃車するとき
(転出される方も廃車手続きが必要です)
印鑑、廃車車両のナンバ−プレ−ト

※四輪の自動車、250cc超バイク等については、全軽自協旭川地区事務所で取り扱っています。(連絡先 0166−53−7300)
※400cc超のバイクについては、旭川地方自家用自動車協会で取り扱っています。(連絡先 0166−51−1221)

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●問い合わせ先 住民課税務係 01632-2-1001(内128・129)

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