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国民健康保険税
 
■国民健康保険税(国保税)とは
国民健康保険とは、だれもが健康で安心な生活を送るための医療保険制度の一つで、加入者が病気やケガの時に保険給付を行うため、加入者の皆さんから負担していただく税を国民健康保険税といいます。    

■税額の算出方法
国民健康保険税は、加入者の収入に応じて計算される「所得割」、加入者の固定資産税に応じて計算される「資産割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、1世帯にかかる「平等割」の合計で算定されます。
また、40歳から64歳の方は、介護保険2号被保険者として介護保険分を合わせて納めていただくことになります。

■納税義務者は世帯主
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。

■課税の方法(月割賦課)
国民健康保険の資格を取得した月(介護納付金については40歳になった月)から保険税がかかります。
年度途中からの加入・脱退については月割りで計算します。

■税率
区分 医療給付分 介護納付金分 内容
所得割 9.0% 0.90% 課税標準額に対し
資産割 40.0% 6.0% 固定資産税額に対し
被保険者均等割 35,000円 9,000円 加入者1人あたり
世帯別平均割 38,000円 5,600円 1世帯あたり
課税限度額 530,000円 90,000円 この金額以上の課税なし
※合計額の100未満は切り捨て
※課税標準額・・・前年の所得額から基礎控除330,000円を控除した金額

■国民健康保険税の軽減について
低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。
2割軽減制度の適用を受けるには申請が必要です。(7割・5割軽減制度は申告不要)
2割軽減を受けられると思われる世帯には申請書を送付しますので、期限までに提出してください。
また、所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。
所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯も含みます。)、加入者は所得の申告をしてください。

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●問い合わせ先 住民課税務係 01632-2-1001(内128・129)

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