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平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は、申告により、平成19年度の住民税が還付されます!
税源移譲により所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた方については、平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額し、納付済の場合は還付します。

この措置は、「平成19年分の所得税が課税されない程度の所得となった方」を対象としており、所得税の住宅ローン控除の適用などにより、平成19年分の所得税が課税されない場合は対象となりません。

申告期間は平成20年7月1日から平成20年7月31日までです。

平成19年1月1日の時点でお住まいの市町村へ提出します。


●申告により、平成19年度の住民税が還付されます(パンフレット)

●平成19年度分町道民税減額申請書


所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方について
税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。控除しきれない額が発生した場合、住宅借入金等特別税額控除申告が必要です。

次による住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)を使って、主要箇所を入力し、そのまま出力して申告(提出)もできます。どうぞご利用ください。

なお、手書きによる申告書においても役場税務係へ備えております。

●税源移譲パンフレット(住宅ローン・所得変動)

●住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出する納税者用)

確定申告書を提出する納税者用記載要領
●住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出する納税者用)

●住宅ローン控除申告書作成ツール(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)

給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用記載要領


※各項目をクリックすると移動します。
 

●問い合わせ先 住民課税務係 01632-2-1001(内128・129)

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