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町民税・道民税
 毎年1月1日現在、天塩町に住所を有し、前年中(1〜12月)の収入等の状況に応じて負担していただく税金です。 町民税と道民税を合わせたものを一般的に「住民税」と呼ばれています。 住民税は、「所得割」と「均等割」で算定されます。

■課税のしくみ

●均等割も所得割もかからない方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が125万円以下 (給与所得者の年収になおすと、2,042千円未満)であった方

※住民税の老年者非課税措置が廃止され、経過措置がとられています。平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分以降全額課税となる経過措置がとられています。

●均等割のかからない方
・前年の合計所得金額が天塩町税条例で定められた金額以下の方
  本人のみの場合  280,000円以下
  本人と配偶者の場合 (280,000円×2)+168,000円=728,000円

●所得割のかからない方
・前年の総所得金額等が天塩町税条例で定められた金額以下の方
  本人のみの場合  350,000円以下
  本人と配偶者の場合 (350,000円×2)+320,000円=1,020,000円

●税額の算出方法
1 均等割  町民税 3千円  道民税 1千円  (標準税率)
2 所得割  課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額
※所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律にとなっております。
         「税率  ・町民税−6%   ・道民税−4%」

●調整控除について
 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合。
 ア又はイのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
  ア 人的控除額の差の合計額
  イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
 アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
  ア 人的控除額の差の合計額
  イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

●税源移譲による負担変動について
 税源移譲によって、ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源移譲は、国から地方への税源の移し替えなので、平成18年の所得税と住民税を合わせた額と、平成19年の所得税と住民税を合わせた額は基本的に変わりません。ただし、別に定率減税の廃止(平成19年廃止)による負担の増が生じます。


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●問い合わせ先 住民課税務係 01632-2-1001(内128)

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