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| 町民税・道民税 |
| 毎年1月1日現在、天塩町に住所を有し、前年中(1〜12月)の収入等の状況に応じて負担していただく税金です。
町民税と道民税を合わせたものを一般的に「住民税」と呼ばれています。 住民税は、「所得割」と「均等割」で算定されます。
■課税のしくみ ●均等割も所得割もかからない方 ・生活保護法によって生活扶助を受けている方 ・障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が125万円以下 (給与所得者の年収になおすと、2,042千円未満)であった方 ※住民税の老年者非課税措置が廃止され、経過措置がとられています。平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分以降全額課税となる経過措置がとられています。 ●均等割のかからない方 ・前年の合計所得金額が天塩町税条例で定められた金額以下の方 本人のみの場合 280,000円以下 本人と配偶者の場合 (280,000円×2)+168,000円=728,000円 ●所得割のかからない方 ・前年の総所得金額等が天塩町税条例で定められた金額以下の方 本人のみの場合 350,000円以下 本人と配偶者の場合 (350,000円×2)+320,000円=1,020,000円 ●税額の算出方法 1 均等割 町民税 3千円 道民税 1千円 (標準税率) 2 所得割 課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額 ※所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律にとなっております。 「税率 ・町民税−6% ・道民税−4%」 ●調整控除について 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。 (1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合。 ア又はイのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額 (2)合計課税所得金額が200万円を超える場合 アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額 ●税源移譲による負担変動について 税源移譲によって、ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源移譲は、国から地方への税源の移し替えなので、平成18年の所得税と住民税を合わせた額と、平成19年の所得税と住民税を合わせた額は基本的に変わりません。ただし、別に定率減税の廃止(平成19年廃止)による負担の増が生じます。 |
| ●問い合わせ先 住民課税務係 01632-2-1001(内128) |
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